| 1. |
この定款は、通商産業大臣の設立許可のあった日(以下「許可日」という。)から施行する。 |
| 2. |
本会の最初の事業年度の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
| 3. |
本会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところにより、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。 |
| 4. |
本会の最初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、許可日から昭和64年3月31日までとする。 |
| 5. |
本会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第31条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
| 6. |
本会の設立により、磁気テープ工業会の正会員及び賛助会員は、第6条第1項の規定にかかわらず、許可日からそれぞれの本会の正会員及び賛助会員となる。 |
| 7. |
本会の設立により、磁気テープ工業会のすべての権利及び義務は、本会が包括的に承継する。 |